あきたポタリング日記

ポタリングとは、気の向くままに自転車で散歩をすること。 四季の美しい風景の中を のんびり走るのが好きです。 自転車に乗れないときは、不定期更新日記になります。

なぜ無灯火で走るの?

「秋の交通安全運動」で無灯火自転車の取締強化 (9/5 産経新聞

 今月21日から30日まで「秋の交通安全運動」の期間中、自転車の無灯火運転に対する指導および取締りを強化するように、警察庁から全国の警察本部へ通達が出されたそうです。一斉指導日を設け、警告票を渡されても従わなかったり、飲酒などほかの違反も確認された場合には摘発も行うということです。 (そーゆーことだからシッカリやれよ 秋田県警!) 

 

先週の自転車通勤での帰り道のこと。坂道の歩道を登っていたのですが、もうすぐ坂も終わりというところで、坂の上から猛スピードで下ってきた中学生の「無灯火」自転車と衝突しそうになった。コチラはハブダイナモのLEDライトLEDフラッシングライトを点けていたので、向こうからは見えていたはず。にもかかわらず衝突しそうになったのは、無灯火で携帯をいじりながら下りてきたから。 ここで滑稽なのは、この中学生がキマリどおりに通学ヘルメットをかぶっていたこと。(ヘルメットよりも、ライトのほうが重要なんだよぉ。) 以前も雄物川サイクリングロードで無灯火自転車に乗った高校生がいたので、すれ違いざま「ライト付けて走れ!」と注意したら、「うるせー、前向いて走れ!」などと言いながら逃げて行きやがったクソガキがいた。 追いかけていって殴り倒してやろうと思ったけど、逆ギレされてもイヤなのでネ・・・ ( ‐‐) ライトをつけている自転車と無灯火の自転車、圧倒的に無灯火が多いのが現状です。どうやら「ライトをつけていなくても、自分はクルマに見えている」と思っているようです。でも、実際は見落とされることが多い。黒っぽい服を着ているとき、雨が降っている夜などは、なおさらです。 「自転車のライトは暗いから、点けても点けなくても関係ないし」とか「外灯が明るいから、点灯する必要がない」あるいは「ペダルが重くなる」など、みんなさまざまな理由をつけて、無灯火で自転車を走らせています。しかし自転車の無灯火走行はルール違反で、灯火義務が道路交通法に明記されています。(道路交通法52条第1項) ちなみに自転車(軽車両)の灯火の条件について、秋田県道路交通法施行細則第8条では 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈と定められています。  しかし、自転車のライトは道路を照らすためだけでなく相手から見えるように、見られるために点灯する、それが自動車やバイクのライトとの根本的な違いだと思います。

【追記】今年4月以降、警視庁は全国の警察本部通じて、これまで摘発が少なかった自転車の2人乗りや無灯火、走行中の携帯電話、道路上の危険行為などに対し、取締りを強化する摘発するよう指示し、その後が全国的に摘発が急増しています。 ただし自転車には「青キップ」の制度がないことから、違反摘発=赤キップ となるので、ご注意を。

自転車の違反にも切符がきられます(2006年4月6日 日刊スポーツ)

自転車2人乗りの女子高生に赤切符(2006年8月8日 日刊スポーツ)

危ない自転車 摘発を強化(2006年09月02日 asahi.com マイタウン埼玉 )